法規

騒音規制法

この法律は、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設を『特定施設』、また、建設工事における著しい騒音を発生する作業を『特定建設作業』といい、騒音規制法により規制されております。

基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界線上で85dBを超える大きさのものでないこととなっております。特定建設作業の届出は、作業開始7日前までに「特定建設作業実施届出書」、「付近の見取り図」及び「工事工程表」を市町村長宛に届け出なければなりません。

特定建設作業は、

1.くい打ち機、くい抜き機又はくい打ち・くい抜き機を使用する作業

2.鋲打ち機を使用する作業

3.削岩機を使用する作業

4.原動機付空気圧縮機(原動機の定格出力15kW以上のもの)を使用する作業

5.コンクリートプラント(混練容量が0.45m3以上)、又はアスファルトプラント(混練容量が200kg以上)を設けて行う作業

6.バックホー(環境庁長官が指定するものを除き、原動機定格出力が80kW以上)を使用する作業

7.トラクターショベル(環境庁長官が指定するものを除き、原動機定格出力が60kW以上)を使用する作業

8.ブルドーザ(環境庁長官が指定するものを除き、原動機定格出力が40kW以上)を使用する作業

 

振動規制法

騒音規制法と同様に、特定建設作業に指定された作業により発生する振動に対して『基準値』をを設けております。

振動規制法施行規則によれば、作業場敷地の境界線において75dBを超える大きさでないことと規定されております。

また、区域により作業時間帯が定められ、作業は連続6日を超えないこと。

特定建設作業は、

1.くい打ち・くい抜き機を使用する作業

2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

3.舗装版破砕機を使用する作業

4.ブレーカーを使用する作業

音・振動の大きさと感じ方(東京都公害局資料及び環境庁資料より)

▲このページのTOPへ

労働安全衛生方法(労働省)

●救護に関し必要な機械等(労働安全衛生規則 第24条の2)

1.ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が千メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが五十メートル上となるたて坑(通路として用いられるものに限る)の掘削を伴うもの

2.圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力1キログラム毎平方センチメートル以上で行うこととなるもの以上の事業に属する事業者は、次の測定器を備え付けなければならない。

メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具

●地下作業等(労働安全衛生規則 第322条)

事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行うとき、又はガス導管からガスが発散するおそれのある場所において明り掘削の作業をおこなうときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。

1.これらのガス濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前及び当該ガスに関し異常を認めたときに、当該ガスが発生し、又は滞留するおそれがある場所について、当該ガス(可燃焼ガス)の濃度を測定させること。

●ずい道等の建設の作業等での、可燃性ガスの濃度の測定等(労働安全衛生規則 第382条の2)

事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場所において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当該可燃性ガスに関し異常を認めたときに、当該可燃性ガスが発生し、又は停留するおそれがある場所について、当該可燃性ガスの濃度を測定させ、その結果を記録させておかなければならない。

酸欠則

●作業環境測定等(酸素欠乏症等防止規則 第3条)

事業者は、令第21条第9号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険場所に係る作業場にあっては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。

●労働安全衛生法施行令別 表題6 酸素欠乏危険場所(第6条第21条関係)

1.次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい連、潜函、ピットその他これらに類するものをいう。

 イ:上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分

 ロ:第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層

 ハ:メタン、エタン又はブタンを含有する地層

 ニ:炭酸水を湧出しており、又は湧出すおそれのある地層

 ホ:腐泥層

2.長期間使用されてない井戸等の内部

3.ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗渠、マンホール又はピットの内部

3の2雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、または滞留したことのある槽、暗渠、マンホールまたはピットの内部

※3の3海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗渠、マンホール、溝、若しくはピット(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部

4.相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船庫その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部

5.石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チップ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホッパーその他の貯蔵施設の内部

6.天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部

7.穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピットの内部

8.しょうゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部

※9.し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗渠、マンホール、溝又はピットの内部

10.ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行っている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部

11.ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他施設の内部

※印は、第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場 

酸素及び硫化水素の濃度測定をしなければならない作業場


通信カタログ

FAQ

現在FAQは登録されていません。

▲このページのTOPへ


この商品に関するお問合せ先

通信計測部 TEL:03-6666-2329/ FAX:03-6666-2536

▲このページのTOPへ